自立支援医療ってなに?
精神疾患などの障害に対し、医療費の自己負担軽減を目的に、都道府県や指定都市で公的に行われているものです。
実際、メンタル系の疾患の治癒には時間がかかることが多い現状。
そうなってくると、通院自体が長期にわたることもザラにあると思います。
長期化すれば、経済的な負担も継続してしまうため、これを緩和させてくれる制度です。
どれくらい負担してくれるの?
一般的に医療保険が適用されていれば、小学生以上から通常3割負担で病院へ行っていることはご存知かと思います。
(75歳以上で不労の方は1割負担)
自立支援医療の適用を受けると、この 3割負担が1割負担で済む ことになります。
2割の負担減は大きいですね!
私も毎月受診していますが、平均 3,000円~4,000くらいの出費になっています。
対象の条件とは
- 精神通院医療
- 更生医療
- 育成医療
対象は上記の3種類に分けられております。
今回は精神通院医療についての説明とします。
対象は、精神保健福祉法第5条の規定に該当する者であり、通院による医療を継続的に必要とする者になります。
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
引用元:厚生労働省 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 2021.4.18
なんだか、ピンとこないので次で実際に対象となっている病名を紹介します。
どんな精神疾患が対象になるの?
- (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
- (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- (4)気分障害(F3)
- (5)てんかん(G40)
- (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
- (9)精神遅滞(F7)
- (10)心理的発達の障害(F8)
- (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
引用元: 厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)の概要 2021.4.18
上記のものが対象となる疾患の説明になります。
一般的に適用されているものとしては下記があります。
- 統合性失調症・妄想性障害
- 知的障害
- パーソナリティ障害
- 気分障害(うつ・躁うつ)
- アルコール依存症・薬物依存症
- パニック障害・PTSD
- てんかん
これらの疾患は代表例ですが、あくまでも主治医が医療を長期継続する必要があると判断されたものに限られます。
上記以外の疾患でも対象と判断されることもありますので、まずは担当主治医に相談しましょう。
利用者負担の基本的な枠組み
こちらについては、下記リンクの表がわかりやすいと思いますので確認ください。
自立支援医療を受給するために必要なもの
受給するためには、住んでいる市町村の窓口で申請が必要になります。
申請に必要なものは下記の通りですが、市町村によって異なることがあるため、その際は地域の精神保健福祉センターにお問い合わせください。
- 自立支援医療支給認定申請書
- 医師の診断書
- 市町村の課税・非課税証明書
- 市町村の課税・非課税証明書
- 健康保険証
- マイナンバーが確認できるもの
自立支援医療支給認定申請書
役所に用意されておりますので、そちらに記入してください。
(※捺印が必要なので印鑑持参を忘れずに)
(シャチハタは ❌)
市町村によっては、ホームページ上でPDFファイルで用意しているところがあります。
これであれば、事前に印刷して記入できますので便利ですね。
医師の診断書
通っている病院へ依頼し、診断書を記入してもらいます。
また、<重度かつ継続>に該当する場合は、様式が異なることがあります。
(例外もあります)
市町村の課税・非課税証明書
こちらは役所の窓口で入手可能です。
健康保険証
写しでも良いとのことですが、市町村ごとの見解が違うと二度手間なので原紙を持参しましょう
マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーカードや通知書を持参すれば大丈夫です。
事前に問い合わせしてから行動した方がいいですね
自立支援医療を受けるには
交付された「受給者証(自立支援医療受給者証)」と自己負担上限管理票を病院へ提示しましょう。
これについては 通院するたび 毎回提示 しなければなりません。
自己負担上限管理票は役所に申請した際に交付されるものです。
受給者証には有効期限がある
受給者証には1年間の有効期限があります。
有効期間が終了した際には更新が必要になります。
およそ終了の3ヶ月前から手続きができますので、早めに対応するようにしましょう。
自動車運転免許に似てますね。
必要書類は申請時のものとほぼ同じです。
ただし、診断書は2年に1回の提出で良い自治体がほとんどです。
念のため、自治体ごとに相違があるかも知れませんので確認してみてください。
まとめ
自立支援医療は長期化しがちな精神疾患治療の負担を軽減してくれる制度です。
精神的な不安もある上に、金銭的な心配もついてきては大変ですよね。
これを機会に有効活用していきましょう!
市町村ごとに対応に相違があるかもしれませんので、必ず自治体へ確認してから申請するようにしてください。
各自治体のホームページを閲覧するのがよろしいと思います。
必要書類のダウンロードができるところもありますので便利です。
厚生労働省:自立支援医療について